常盤工業会四国地区同窓会

         四国常盤工業会会則  第1章 総 則

第1条 本会は、四国常盤工業会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条 本会の所在地は、下記とする。

    愛媛県新居浜市船木甲2062−2

第4条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。

     1.毎年、各県順送りでの同窓会の開催

     2.会員名簿の作成

     3.その他、役員会で必要と認めた事項

 

   第2章 会 員

第5条 本会の会員は、宇部高等工業学校・宇部工業専門学校・山口大学工学

      部・山口大学大学院工学研究科(修士・博士課程)を卒業・終了し、

      四国に在住する常盤工業会会員とする。

 

   第3章 役 員

第6条 本会には、下記の役員を置く。役員は同窓会において選出され、任期は

     2年とするが再任を妨げない。

      @会 長       1名

    A副会長       4名 (各県に1名)

   B事務局長   1名

      C理 事   10名 (各県に1名以上を会員数に応じて按分する)

     D会 計    1名 

      E会計監査     1名

        なお、顧問をおくことができる。

第7条 役員の任務は次の通りとする。

@       会 長  本会を代表し会務を総括する。

A 副会長   各県の実情を把握し、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。副会長はその県に同窓会が回ってきた時、準備運営する。

B 事務局長   会長を補佐し、全ての会合が円滑に運営されるようにする。

C 理 事     役員会に出席し、会務を処理する。理事はその県に同窓会  

           が回ってきた時、副会長を補佐し同窓会開催に協力する。

      D会 計    本会の会計を処理する。     

     E会計監査 本会の会計を監査する。  

    F顧 問     会長の招請により、役員会に出席し審議に参画する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第4章 会 議

第8条 役員会は全役員をもって構成し、本会の運営にあたる。役員会の開催は文書をもって承認する事ができる。      

第9条 会長は役員会の議を経て、2年1回(西暦の奇数年)同窓会を結集する。

会長は議長となり議事は出席者の過半数をもって決定する。

 

   第5章 会 計

10 本会の会員の年会費は徴収しない。但し、同窓会出席者より、通信費等活動諸費として会費500円を徴収する。尚、役員会・同窓会・その他の会合の会費は役員会において取り決めその都度徴収する。

11 本会の経費は第10条の会費及び本部援助金(還元金)その他の収入をもってあてる。

12  各県が同窓会を開催するにあたって必要とする小経費は、副会長の要請により本会計より支出する。小経費=協議者数×1000円として新年度会計より支出する。

13  事務局長・会計の年間経費として年度当初に、夫々2,000円・1,000円を支出する。

14  会長は会計に命じ収支計算書を作成し、役員会の承認を得、同窓会に提出しなければならない。

15  本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

 

   第6章 会 の 存 続

16  会の存続については、会の活動休止及び解散を役員会で発議し、同窓会    で決議し、実施する。

   第7章 そ の 他

17  本会則は同窓会の決議にもとづいて変更することができる。

18  本会則は令和元年8月31日より実施する。

      

※平成27912日、第3条、第10条を変更する。

※平成29916日、第10条、第13条を変更する。  

※令和元年831日、第3条を変更する。                

※令和元年831日、新たに、第6章 会の存続を追加し、その他は、第7章とする。