常盤工業会四国地区同窓会
四国常盤工業会会則 第1章 総 則
第1条 本会は、四国常盤工業会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会の所在地は、下記とする。
愛媛県新居浜市船木甲2062−2
第4条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
1.毎年、各県順送りでの同窓会の開催
2.会員名簿の作成
3.その他、役員会で必要と認めた事項
第2章 会 員
第5条 本会の会員は、宇部高等工業学校・宇部工業専門学校・山口大学工学
部・山口大学大学院工学研究科(修士・博士課程)を卒業・終了し、
四国に在住する常盤工業会会員とする。
第3章 役 員
第6条 本会には、下記の役員を置く。役員は同窓会において選出され、任期は
2年とするが再任を妨げない。
@会 長 1名
A副会長 4名 (各県に1名)
B事務局長 1名
C理 事 10名 (各県に1名以上を会員数に応じて按分する)
D会 計 1名
E会計監査
1名
なお、顧問をおくことができる。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
@ 会 長 本会を代表し会務を総括する。
A 副会長 各県の実情を把握し、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。副会長はその県に同窓会が回ってきた時、準備運営する。
B 事務局長 会長を補佐し、全ての会合が円滑に運営されるようにする。
C 理 事 役員会に出席し、会務を処理する。理事はその県に同窓会
が回ってきた時、副会長を補佐し同窓会開催に協力する。
D会 計 本会の会計を処理する。
E会計監査 本会の会計を監査する。
F顧 問
会長の招請により、役員会に出席し審議に参画する。
第4章 会 議
第8条 役員会は全役員をもって構成し、本会の運営にあたる。役員会の開催は文書をもって承認する事ができる。
第9条 会長は役員会の議を経て、2年1回(西暦の奇数年)同窓会を結集する。
会長は議長となり議事は出席者の過半数をもって決定する。
第5章 会 計
第10条 本会の会員の年会費は徴収しない。但し、同窓会出席者より、通信費等活動諸費として会費500円を徴収する。尚、役員会・同窓会・その他の会合の会費は役員会において取り決めその都度徴収する。
第11条 本会の経費は第10条の会費及び本部援助金(還元金)その他の収入をもってあてる。
第12条 各県が同窓会を開催するにあたって必要とする小経費は、副会長の要請により本会計より支出する。小経費=協議者数×1000円として新年度会計より支出する。
第13条 事務局長・会計の年間経費として年度当初に、夫々2,000円・1,000円を支出する。
第14条 会長は会計に命じ収支計算書を作成し、役員会の承認を得、同窓会に提出しなければならない。
第15条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第6章 会 の 存 続
第16条
会の存続については、会の活動休止及び解散を役員会で発議し、同窓会 で決議し、実施する。
第7章 そ の 他
第17条 本会則は同窓会の決議にもとづいて変更することができる。
第18条 本会則は令和元年8月31日より実施する。
※平成27年9月12日、第3条、第10条を変更する。
※平成29年9月16日、第10条、第13条を変更する。
※令和元年8月31日、第3条を変更する。
※令和元年8月31日、新たに、第6章 会の存続を追加し、その他は、第7章とする。